上場株式配当金の源泉税計算(2014.1.1以降用)
非上場株式等配当金の源泉税計算(2013.1.1以降用)
☆預金利息の税計算はこちらで行えます↓
源泉される諸税金は「法人税等」や「法人税、住民税および事業税」などの科目で処理されると思いますが、さらに補助科目を設定していただいて下の様に各税目の金額が集計できるようにされると税理士さんなどは申告書作成の際助かりますし、チェックもしやすいので、処理方法としてお勧めします。
≪管理人よりお願い≫
配当金明細書等をお持ちの場合は記載の金額に従って処理してください。
あくまで管理人個人利用のための簡易計算フォームという位置づけですので、万が一計算の結果起こった不利益等についてはこちらでは一切責任を負いかねます。どうぞご了承ください。また、計算過程や端数処理に誤り等がありましたらコメント欄までお知らせいただければ幸いです。